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離婚の種類と方法 - 裁判離婚 -
離婚の種類と方法
裁判離婚
調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、夫婦の一方は地方裁判所に離婚の訴えを起こします。
裁判で判決が出た場合、敗訴した側が控訴しなければ離婚が成立します。
(1) 裁判離婚の流れ
離婚の話し合い
↓
協議が不成立
↓
家庭裁判所への調停を申し立て
↓
調停での話し合い
↓
調停不成立
↓
調停に代わる審判 (2週間以内に当事者から異議申し立てがない)
↓
訴状作成 (通常弁護士に依頼)
↓
判決 (敗訴したほうが控訴しない場合)
↓
役所へ判決正本と確定証明書を提出
↓
離婚成立
離婚の訴えを起こす側が原告、起こされた側が被告になります。調停前置主義が原則ですが、
・ 被告が生死不明や行方不明
・ 被告が心神喪失などの状態
・ 地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合
については調停を行わずして裁判ができます。
(2) 裁判離婚の方法─訴状の作成と費用
離婚の訴えを起こすには、離婚を求める内容の訴状を二通 (裁判所保管の正本一通、被告に郵送する副本一通)を作成し、夫婦の戸籍謄本を一通添付して地方裁判所の民事事件受付係に提出します。
訴状には収入印紙と郵便切手を添えます。
収入印紙の金額は
・ 離婚だけの訴え:8200円分
・ 離婚の他、金銭の支払いも訴える:8200円分+請求金額に応じて増額
となります。
肝心の訴状は、弁護士に詳しく事情を説明して、適切な内容の訴状を作成して貰いましょう。
(3) 離婚原因が必要
協議離婚、調停離婚、審判離婚では、離婚を求めることに法律で定める特別な原因や理由は要りませんでした。しかし、裁判離婚の場合は被告となる夫婦の一方に、法律上の一定の原因が要求されます。
法律で定められている離婚原因
不貞行為があったとき
配偶者以外の人と性的関係を持つことをいいます。
悪意で遺棄したとき
故意に同居や夫婦生活の協力を拒否したり、扶養義務を怠ることをいいます。
3年以上生死不明のとき
3年以上行方不明でも、生存が確認できる場合は離婚原因になりません。
強度の精神病に罹り、回復の見込みがないとき
専門医師の鑑定が必要になります。
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
弁護士依頼のポイント
弁護士に依頼する際、最も大切なのは全てを包み隠さず話すことです。自分が依頼した弁護士には全てを話しておかなければいけません。弁護士は、依頼人にとって不利なことは決してしません。ただ、夫婦生活の中での隠された点が争いの焦点になった場合、弁護士は裁判の席上で初めてそれを聞いたでは済まされません。その為に裁判の形勢が不利になってしまうこともあるでしょう。
弁護士は、依頼人の秘密は外部に漏らしてはいけないという義務を負っています。ですから、安心して全てを話して、依頼人にとって最善の結果が出るようにしたいものです。
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