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>離婚Web - TOP > 離婚の種類と方法 - 審判離婚 -
離婚の種類と方法
 

審判離婚

調停が成立する見込みのない場合、「調停に代わる審判」が下されます。審判で異議申し立てがなかった場合、審判離婚が確定します。しかし、不成立の場合、離婚を一時断念したり、異議申し立てが出たりするので、審判離婚になるケースは稀です。
 
(1) 審判離婚の流れ

離婚の話し合い
 ↓
協議が不成立
 ↓
家庭裁判所への調停を申し立て
 ↓
調停での話し合い→調停不成立
 ↓
調停に代わる審判 (2週間以内に当事者から異議申し立てがない)
 ↓
確定
 ↓
離婚届の作成
 ↓
役所へ審判書謄本と確定証明書を提出 (確定から10日以内)
 ↓
離婚成立


調停が成立する見込みがない場合、ある一定のケースについては家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下し、強制的に離婚させるという方法が審判離婚です。「調停に代わる審判」が下されて2週間以内に当事者から「異議申し立て」がないと離婚が確定します。確定後10日以内に審判書の謄本と確定証明書を役所に提出すると、離婚は成立します。

 
(2) 審判離婚になるケース

  調停不成立で終了する場合、調停に代わる審判が下されるのは以下のようなケースです。

 
調停前の協議の段階ですでに実質的な離婚の合意は成立しているが、調停を申し立てたとき、当事者の一方 (相手方の場合がほとんど)が病気等の理由によって調停期日に出頭しない場合。
 
調停期日において、離婚に関する主な点では合意が成立しているが、条件などの点で合意ができず調停が成立しない場合。
 
調停期日において、離婚の合意が成立したのに、当事者の一方が前言を取り消したり、行方不明になったり、調停期日に出頭しなくなった場合。
 

審判離婚になるケースはごく僅かです。


 
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