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離婚の種類と方法 - 調停離婚 -
離婚の種類と方法
調停離婚
両者が話し合って決める協議離婚が不成立だった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停での話し合いが成立すれば、離婚が成立します。不成立の場合、異議申し立てがなければ審判離婚、異議申し立てがあれば裁判離婚へと進展します。
(1) 調停離婚の流れ
離婚の話し合い
↓
協議が不成立
↓
家庭裁判所への調停を申し立て
↓
調停成立・調停調書の作成
↓
離婚届の作成
↓
役所へ離婚届(調停書謄本送付)の提出
↓
受理
↓
離婚成立
(2) 調停離婚の手続きの方法と費用
離婚の調停を申し立てるには、家庭裁判所に備え付けてある「調停申立書」に簡単な必要事項を記入し、それに戸籍謄本と住民票を各一通添えて、家庭裁判所の調停受付係に提出します。
その際に、調停申立書に1,200円分の収入印紙を貼り、郵便切手を納めます。(※家庭裁判所によって金額が異なります。)
離婚届不受理申立てと手続き
離婚届の不受理申出書を出しておけば、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、役所では不受理申出書が出されていることを理由に、離婚届を受理しません。不受理申出書の効力は6ヶ月間です。6ヶ月経過したら、改めて不受理申出書を出さなければなりません。
なお、この不受理申出書はいつでも不受理申出取下書を出すことによって撤回できます。
不受理申出書を提出した後、離婚届を提出する場合は、不受理申出取下書を提出してからでないと受理されません。
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