離婚の情報サイト

 
  離婚Web

 

当サイトでは、離婚前に知っておきたい基礎知識や、離婚の方法、離婚にまつわる権利等、離婚に役立つコンテンツをたくさんご用意しております。あなたの離婚の悩みや離婚解決のために、是非ご活用ください。

TOP
MENU
離婚を決める前に
 
離婚の基礎知識
夫婦関係の修復
離婚準備
離婚チェックリスト
 
離婚決断の前に
金銭面の準備
離婚の種類と方法
 
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
離婚にまつわる権利・お金
 
財産分与
慰謝料
金銭面の準備
離婚にまつわる権利・子供
 
子どもに関する取り決め
子どもの環境
離婚後の公的援助
国際離婚

特集
離婚なんでもQ&A
弁護士の選び方

LINK
カウンセリング関連
 
精神保健福祉センター
自助グループ
児童相談所
虐待防止センター
全国いのちの電話
法律扶助協会リンク
女性センターリンク
役所リンク
弁護士会全国リンク
カウンセリング機関&資格
お問い合わせ
サイトマップ


>離婚Web - TOP > 離婚の種類と方法 - 調停離婚 -
離婚の種類と方法
 

調停離婚

両者が話し合って決める協議離婚が不成立だった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停での話し合いが成立すれば、離婚が成立します。不成立の場合、異議申し立てがなければ審判離婚、異議申し立てがあれば裁判離婚へと進展します。
 
(1) 調停離婚の流れ

離婚の話し合い
 ↓
協議が不成立
 ↓
家庭裁判所への調停を申し立て
 ↓
調停成立・調停調書の作成
 ↓
離婚届の作成
 ↓
役所へ離婚届(調停書謄本送付)の提出
 ↓
受理
 ↓
離婚成立

 
(2) 調停離婚の手続きの方法と費用
 
離婚の調停を申し立てるには、家庭裁判所に備え付けてある「調停申立書」に簡単な必要事項を記入し、それに戸籍謄本と住民票を各一通添えて、家庭裁判所の調停受付係に提出します。
その際に、調停申立書に1,200円分の収入印紙を貼り、郵便切手を納めます。(※家庭裁判所によって金額が異なります。)


  離婚届不受理申立てと手続き

離婚届の不受理申出書を出しておけば、相手が勝手に離婚届を出そうとしても、役所では不受理申出書が出されていることを理由に、離婚届を受理しません。不受理申出書の効力は6ヶ月間です。6ヶ月経過したら、改めて不受理申出書を出さなければなりません。
なお、この不受理申出書はいつでも不受理申出取下書を出すことによって撤回できます。
不受理申出書を提出した後、離婚届を提出する場合は、不受理申出取下書を提出してからでないと受理されません。
 


 
copyright(c) 離婚Web allrights reserved
[LINK] ソ衄サケゥサ テ貉 オ眩ヘ