離婚の情報サイト

 
  離婚Web

 

当サイトでは、離婚前に知っておきたい基礎知識や、離婚の方法、離婚にまつわる権利等、離婚に役立つコンテンツをたくさんご用意しております。あなたの離婚の悩みや離婚解決のために、是非ご活用ください。

TOP
MENU
離婚を決める前に
 
離婚の基礎知識
夫婦関係の修復
離婚準備
離婚チェックリスト
 
離婚決断の前に
金銭面の準備
離婚の種類と方法
 
協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚
離婚にまつわる権利・お金
 
財産分与
慰謝料
金銭面の準備
離婚にまつわる権利・子供
 
子どもに関する取り決め
子どもの環境
離婚後の公的援助
国際離婚

特集
離婚なんでもQ&A
弁護士の選び方

LINK
カウンセリング関連
 
精神保健福祉センター
自助グループ
児童相談所
虐待防止センター
全国いのちの電話
法律扶助協会リンク
女性センターリンク
役所リンク
弁護士会全国リンク
カウンセリング機関&資格
お問い合わせ
サイトマップ


>離婚Web - TOP > 離婚の種類と方法 - 協議離婚 -
離婚の種類と方法
 

協議離婚

協議離婚とは、両者が話し合って決める離婚のことです。話し合いの結果、互いが納得したら協議離婚が成立します。この協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。(調停離婚)
 
(1) 協議離婚の流れ
離婚の話し合い
 ↓
協議が成立
 ↓
離婚届を記入・作成
 ↓
市町村役所へ提出
 ↓
離婚成立

【民法763条】夫婦はその協議で離婚をすることができる。
*協議離婚とは、夫婦が協議して、つまり話し合って離婚を決めることです。
  離婚について夫婦が「合意」すれば、それがいかなる理由であっても問題ありません。

 
(2) 離婚に関する合意書(離婚協議書)と公正証書

 
・ 離婚に関する合意書(離婚協議書)

  離婚協議書とは、離婚後のトラブルを防ぐために、協議離婚する際にお互いの合意を書面として残しておくものです。
まず、協議離婚する際は、下記の取り決め事項を話し合って決めなければなりません。


〔取り決め事項〕

・協議離婚すること
・財産分与
・慰謝料
・養育費
・子供の親権者の決定
・子供の監護者の決定
・面接交渉権
・戸籍筆頭者ではない者の離婚後の氏の変更・不変更 (相手の同意は不要)
・離婚届提出日、どちらが提出するか


公正証書

  強制執行認諾約款付き公正証書は、離婚時に取り決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に、裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差し押さえる、つまり強制執行ができるというものです。公証人役場で作成してもらえるので、必ず作成するようにしましょう。

  協議離婚取消しの期間制限

暴力や脅迫、または詐欺によって離婚届に署名・押印したものが提出されて離婚が成立してしまったら、協議離婚取消しの申立てを家庭裁判所にします。本人の意思に反するものなので、有効に成立した離婚の取消しを求める審判または訴訟手続きを行うことが可能です。但し、不本意な離婚成立の事実を発見したときから、3ヶ月を経過したときには取消権は消滅します。この取消権は本人だけにあり、第三者によって取り消すことはできません。
 


 
copyright(c) 離婚Web allrights reserved
[LINK] ・ソ・、・ ー螻。ウォカネ  Web・ケ・ッ。シ・