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離婚の種類と方法 - 協議離婚 -
離婚の種類と方法
協議離婚
協議離婚とは、両者が話し合って決める離婚のことです。話し合いの結果、互いが納得したら協議離婚が成立します。この協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。(調停離婚)
(1) 協議離婚の流れ
離婚の話し合い
↓
協議が成立
↓
離婚届を記入・作成
↓
市町村役所へ提出
↓
離婚成立
【民法763条】夫婦はその協議で離婚をすることができる。
*協議離婚とは、夫婦が協議して、つまり話し合って離婚を決めることです。
離婚について夫婦が「合意」すれば、それがいかなる理由であっても問題ありません。
(2) 離婚に関する合意書(離婚協議書)と公正証書
・ 離婚に関する合意書(離婚協議書)
離婚協議書とは、離婚後のトラブルを防ぐために、協議離婚する際にお互いの合意を書面として残しておくものです。
まず、協議離婚する際は、下記の取り決め事項を話し合って決めなければなりません。
〔取り決め事項〕
・協議離婚すること
・財産分与
・慰謝料
・養育費
・子供の親権者の決定
・子供の監護者の決定
・面接交渉権
・戸籍筆頭者ではない者の離婚後の氏の変更・不変更 (相手の同意は不要)
・離婚届提出日、どちらが提出するか
・
公正証書
強制執行認諾約款付き公正証書は、離婚時に取り決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に、裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差し押さえる、つまり強制執行ができるというものです。公証人役場で作成してもらえるので、必ず作成するようにしましょう。
協議離婚取消しの期間制限
暴力や脅迫、または詐欺によって離婚届に署名・押印したものが提出されて離婚が成立してしまったら、協議離婚取消しの申立てを家庭裁判所にします。本人の意思に反するものなので、有効に成立した離婚の取消しを求める審判または訴訟手続きを行うことが可能です。但し、不本意な離婚成立の事実を発見したときから、3ヶ月を経過したときには取消権は消滅します。この取消権は本人だけにあり、第三者によって取り消すことはできません。
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