| |
| |
|
|
 |
|
夫名義の賃貸住宅に住み続けるには? |
| |
|
夫名義で借りている賃貸住宅に離婚後も住み続けたい場合、離婚の際に家主との契約書を作り直し、妻名義に変えるようにします。
家族の住居として夫が賃貸住宅を借りた場合には、家族の一員である妻も借家人たる地位をもっていると考えられますので、家主は妻に対して明渡しを求めることができません。
夫が結婚前から借りていた場合には、夫がすでに出て行き、その後ずっと家賃を支払い続けて住んでいたときには、賃借権譲渡について家主の暗黙の承諾があったとみることができます。
|
| |
|
|
| |
 |
|
夫の借金、妻も支払義務はある? |
 |
|
夫婦といえども相手の借金等の債務については、法的に支払う義務はないのが原則です。
但し、食料費、衣服費、光熱費、医療費などの日常の家事に関しては、他の一方もその債務(日常家事債務)を負担するとしています。
当然、夫がギャンブル等の遊興費のために作った借金は、日常家事債務にはあたりません。しかし、連帯保証人になっている場合には当然支払う義務があります。
支払う必要のない借金の催促が執拗にくるのであれば、支払義務のないことを記載した『内容証明郵便』を出します。 |
| |
|
|
| |
 |
|
離婚後再婚はすぐできる? |
 |
|
男性は、離婚後すぐに再婚できます。
女性は、離婚後6ヵ月を経過しなければ再婚することができません。再婚禁止期間を設けているのは、前夫の子供か再婚した新しい夫の子供かがはっきりしなくなるからです。
但し、どちらの子供かわからなくなる心配がない場合に限り、6ヵ月以内の再婚が認められています。 |
| |
|
|
| |
 |
|
フィリピン人の妻が子どもを連れて帰国してしまったら? |
 |
|
離婚手続き、子どもを引き取ることも困難になります。
子どもがフィリピン国籍を取得していないと、不法滞在になってしまうことがあります。 |