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>離婚Web - TOP >離婚にまつわる権利・お金 - 財産分与 -
離婚にまつわる権利・お金
 





離婚する際に検討しなければならないことが、離婚にまつわる権利やお金についてです。
このことを十分に検討して決めておかないと、離婚後にもめる原因にもなります。
 

・ 財産分与

  (1) 夫婦共有財産の清算
  財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
また、いったん離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求はできます。但し、2年で時効になるので注意が必要です。

【夫婦共有財産になるもの・ならないもの】

共有財産になるもの

・ 婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産
・ 婚姻生活に必要な家財道具
・ 土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券
  (どちらかの名義でも共有財産と見なされます。)

共有財産にならないもの

・ 結婚前に貯めた貯金
・ 嫁入り道具
・ 親から相続した遺産
・ 贈与された財産
   
  (2) 財産分与の割合
  財産を評価して、総財産額が決まったら、あとは双方でどのような割合で分与するかです。
裁判所では、「寄与度説」といって、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価します。共稼ぎの場合には収入に関わらずそれぞれ半々の寄与があると評価され、一方が専業主婦(夫)の場合は3分の1程度の寄与度が評価され、分与の割合が決められます。
   
  (3) 不動産分与について
  土地建物を現物のまま分与する場合、所有権移転登記手続き、つまり名義変更をしなければなりません。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、どちらがそれを負担するかについても、決めておいたほうがいいでしょう。
それから、賃貸住宅の賃借権の分与についても、離婚の時点で行っておかなければなりません。その物件を出ることになった時に、敷金の返還請求権のこともありますので、はっきりさせておくことが必要です。
   
  (4) 借金について
  夫婦のどちらかが、婚姻期間中に勝手に負った借金に関しては、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。しかし、借金が家賃や生活費などの家事に使ったものだった場合は、たとえ一方が知らなかった借金であっても、離婚後も連帯して支払う義務が生じてきます。

 
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