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>離婚Web - TOP > 国際離婚
国際離婚
 
 
グローバル化が進み、国際結婚の増加とともに増える国際離婚。国によって結婚・離婚観の相違もあり、色々な問題が生じています。国際離婚に基づく法令や在日外国人のための相談機関などについて掲載していますので、国際離婚の問題解決のためにご参照ください。
 
(1)法令(国際私法)
国際結婚の離婚の要求や方式について、どこの国の法律を適用するのかを決めるのが法令 (国際私法) です。
※この法令は2007年1月1日から一部改正されました。

改正後、「夫婦の常居所のある国の法律、あるいは最も密接な関係のある国の法律を適用する」となり、女性にとっての不平等が改善されました。それに、日本に常居所を持つ日本人であるならば、もう一方が外国にいても日本の法律が適用されることにもなりました。

つまり、日本で外国人との離婚手続きをするには、日本法が準拠法として適用されるのです。離婚の準拠法の適用範囲は、

・ 離婚原因
・ 離婚方法
・ 離婚を成立させる機関 (役所、家庭裁判所)
・ 夫婦の氏
・ 子の親権者、監護者の決定
・ 財産分与、慰謝料、養育費


です。

 
(2)日本での離婚
日本で離婚が成立したら、もう一方の国へも届け出をしなければ、その国ではまだ法律上の夫婦のままです。その国の在日公館にへ行き、その方法を調べて手続きをしなければなりません。

 
(3)外国での離婚
外国に住んでいて離婚をするときは、同じ所に夫婦が住んでいれば、そこの国の法律が適用されます。
外国で離婚をした場合、離婚証明書に訳文をつけて日本の在外公館へ届けると、日本の戸籍係へ連絡がいって離婚成立となります。外国の法律によって離婚するので、それぞれ様々なケースがあるでしょう。

 
(4)日本人と離婚した外国人の在留資格
日本人の外国人配偶者は、「日本人の配偶者」という資格で日本に住むことが許可されていました。しかし、日本人との婚姻が解消されると、次のビザの更新の際には在留資格は失われてしまいます。
日本国籍の子どもがいたり、結婚生活が長いなど、本国よりも日本での定住性が高い場合には、永住者の在留資格が与えられることもあります。

 
(5)在日外国人のための相談機関・連絡先
 
・ 東京英語いのちの電話 (TOKYO ENGLISH LIFE LINE)
  電話番号: 03-5774-0992
  受付時間: 9:00〜23:00

 
・ インターナショナルファミリーサービス (IFS)
  電話番号: 03-3312-9515  03-5377-1347
  受付時間: 9:30〜18:00 (日本語・英語・タガログ語)

 
・ 法律相談センター・外国人相談
  予約なしで先着順です。人数によって締め切ります。
  相談場所: 東京都千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館内
  電話番号: 03(3581)1511 (案内)   ※面談のみで、電話相談はありません。
  受付時間: 月〜金曜日 13:00〜15:00
  相談料金: 30分5000円 (木曜日は無料です)
 


 
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