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>離婚Web - TOP > 離婚にまつわる権利・子供 - 子供に関する取り決め -
離婚にまつわる権利・子供
 

離婚する際に決めておかなければならないのが、子どもの親権者や監護者などです。
この際、子どもの気持ちや環境を考慮して、慎重に決めなければなりません。
離婚にまつわる権利と、子供の気持ちや子供の環境について考えてみましょう。
 
子どもに関する取り決め

  (1) 親権者
  ポイント:親権者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。

離婚の際、子どもの数に関わらず、親権者をどちらにするか決めなければなりません(例外を除く)。親権者は子どもの生活に関することや財産管理についての権限を持つだけではなく、子どもの法定代理人になります。これに関しては、親権者でない者は干渉できないことになっています。子どもが15歳未満のときには、養子縁組も親権者が子どもに代わって承諾します。そして、再婚などで親の新しい配偶者の養子となった場合には、養親が親権者になります。

   
  (2) 監護者
  ポイント:監護者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。

監護者とは、実際に引き取って子どもを育てる者のことで、監護に必要な範囲内で親権者の権限を行います。主として親権者が兼ねますが、祖父母やおじ・おばなど、別に立てることも可能です。

   
  (3) 面接交渉権
  離婚後、監護者でない方の親が子どもに会うことについての取り決めです。
離婚の際協議で、または協議で決まらなければ家庭裁判所で決めます。一定の日時 (回数・時間)や場所、方法を定めて面接したり生活したりできるようにします。

   
  (4) 子どもの氏
  親が離婚して旧姓に戻した場合でも、子どもの氏は離婚前のままです。監護する親と監護される子どもと氏が違うと不都合である等の理由から、子どもの氏を変更したいとき、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをします。

   
  (5) 親の再婚相手との養子縁組
  親が再婚しても、その子どもと再婚相手との間に親子関係は生じません。法律上の親子にする場合には、養子縁組をします。子どもが15歳未満の場合、親権者の承諾によって養子縁組ができます。こうして戸籍上の子どもとなれば、新しい親の遺産相続もできます。また、相続税も安くなります。
 
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